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身体の機能が衰えてくると、小さな段差につまづく危険や、不便な部分が多くなります。
状態にあわせた環境を整える必要があります。 |
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介護保険の被保険者であり、
要介護・要支援認定をうけている方を対象に
お住いの自治体から住宅改修の補助金がうけられます。 |
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@ |
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階段(室内外)・廊下・浴室・トイレなど |
A |
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スロープの設置 段差や傾斜の解消 |
B |
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滑りの防止及び移動の円滑化などの為の床又は道路面の材料の変更 |
C |
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開き戸から引き戸等への扉の取替え、扉の撤去 |
D |
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和式便器から洋式便器への取替え |
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その他@〜Dまでの住宅改修に付帯して必要となる工事 |
※自治体により内容が異なる場合がございます。詳しい内容は各自治体の窓口にて確認してください。 |
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介護保険を利用して補助金をうけるには申請が必要となります。 |
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弊社にて申請手続き承ります |
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申請の流れ・佐倉市の場合 |
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(他市に関してはお住いの自治体にて確認してください) |
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住宅改修について担当ケアマネージャー又は地域包括支援センターに相談します。 |
A |
改修箇所、改修方法が決まったら施工業者を決め連絡します。 |
B |
事前申請書類を介護保険課に申請します。 |
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注意:着工前の申請が無い場合支給急対象外となります |
C |
工事開始の承認をされたら着工します。 |
D |
改修工事が終わったら必要な書類を介護保険課に提出します。 |
E |
支給額が指定の口座に振り込まれます。 |
要介護認定申請前に行った改修工事は支援の対象となりませんのでご注意ください
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